Audiostart利用規約

本規約は、ロボットスタート株式会社(以下「甲」といいます。)と甲が提供するAudiostartメディア音声化サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用者(以下「乙」といいます。)との権利及び義務を定めるものとします。



第1条(本規約の効力・変更)

    1 乙が本サービスの利用の申込みを行った場合、乙は予め本規約のすべての条項に同意したものとみなされます。

    2 甲は以下の場合に、甲の裁量により、本規約を変更することができます。変更後の本規約の効力発生日以降に乙が本サービスを利用したときは、乙は本規約の変更に同意したものとみなします。

    • 1.本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき。
      2.本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

    3 甲は、本規約を変更する旨並びに変更後の本規約の内容およびその効力発生日を、効力発生日の1か月前までに本サイトに掲示するものとします。

    4 甲または乙が製作する音声番組(以下「音声番組」といいます。)に外部広告を挿入する場合の甲乙の権利義務については、「ロボットスタート広告提携基本規約」(https://ad.robotstart.jp/terms)に従うものとします。


第2条(本サービスの開始方法・内容等)

    1 本契約は、乙が甲の定める方式により本サービスの利用の申込みを行い、甲が当該申込みを承認した時点をもって成立するものとします。

    2 乙は甲に対して、音声番組に用いるための情報を甲の指示する形式、要素、注意事項等を踏まえて提供するものとします。

    3 甲は乙が次の各号に掲げる事由の一つに該当する場合には、申込みを承認できないことがあります。また、甲の承認後においても、次の各号に掲げる事由に該当すると甲が判断した場合には、本約款の定めに従い契約を解除することがあります。

    • 1.乙が満20歳未満の場合。
      2.過去に本契約を締結し、契約を解消されたことがある場合
      3.甲との間で礼節をわきまえたコミュニケーションを図れない場合
      4.その他甲が不適当と判断した場合

    4 甲は乙の媒体・コンテンツが次の各号に掲げる事由の一つに該当する場合には、申込みを承認しないことがあります。また、甲の承認後においても、次の各号に掲げる事由に該当すると甲が判断した場合には、本約款の定めに従い契約を解除することがあります。

    • 1.わいせつな表現、内容を含むもの
      2.内容が乏しい、また不明確なもの
      3.虚偽、もしくは表現が不正確で誤認される恐れがあるもの
      4.法令に違反しているもの
      5.公序良俗に反するもの
      6.許可・認可を要する業種でありながら、許可・認可を取得していないもの
      7.内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れがあるもの
      8.第三者の商標権、意匠権、著作権等の知的財産権及び名誉・プライバシー等の人格権その他第三者の権利を侵害している、またはその恐れがあるもの
      9.第三者に対して、不法または不当に利益もしくは不利益を与える恐れがあるもの
      10.第三者を誹謗中傷、名誉毀損をしている、またはその恐れのあるもの
      11.第三者の信用毀損、業務妨害をしている、またはその恐れのあるもの
      12.非科学的または迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるもの
      13.詐欺的なもの、または不良商法とみなされるもの
      14.規制薬物の濫用を、公然、あおり、又は唆すもの
      15.非合法の取引を助長する内容を含むもの
      16.代理店募集、副業、内職、会員募集で、その目的、内容が不明確なもの
      17.宗教団体の勧誘または、布教活動に関連するもの
      18.政党及び政治団体の運動に関するもの
      19.コンピューターウィルスを含むもの
      20.その他甲が不適当と判断した場合

第3条(禁止行為)

    1 乙は、次の行為を行ってはならず、また第三者が当該行為を行わないように適切な対策を講じるものとします。

    • 1.音声番組を構成するAudioStock社の楽曲(以下「楽曲」といいます。)を複製し、ダウンロードし、または改変すること
      2.楽曲を販売・無償提供・貸与等を行うこと
      3.第三者が楽曲を複製可能な状態に置くこと
      4.楽曲を利用することができる権利を第三者に譲渡または再許諾すること
      5.Audiostartで作成した音声ファイルを複製し、ダウンロードし、または改変すること

    2 甲が、前項に違反していると判断し、その違反事実を乙に指摘した場合には、乙はその違反事実を直ちに解消するものとします。

    3 乙は本契約の違反によって、甲及び甲に著作権等の利用を許諾する第三者に生じた損害を合理的な弁護士費用などを含めて賠償するものとします。


第4条(利用料)

    1 本サービスの利用料は無料とします。ただし、本サービスを利用する為に必要な通信機器等の設備、インターネット接続に関わる有料サービスは利用者が負担するものとします。

    2 前項の定めに関わらず、本サービスの一部について個別に利用料等が定められた場合は、その1部のサービスをご利用される利用者は、上記利用料等をお支払いいただきます。


第5条(秘密情報の定義)

    1 本契約において秘密情報とは、本契約に関連し、(1)文書、電子メール、電子記録媒体その他有体物の交付により、甲及び乙の一方から、その相手方に対して開示された情報で、開示の際に秘密であることが明記されたもの及び(2)口頭により開示された情報であって、それを開示する者(以下「開示者」といいます)が開示の時点で当該情報が秘密である旨指定し、その相手方(以下「被開示者」といいます)に対して開示の日より10日以内に当該情報の内容等を書面にし、かつ当該書面において秘密情報である旨を明記したもの並びに個人情報とします。

    2 次に定める個人情報以外の情報は、秘密情報に含まれません。

    • 1.本契約に基づく開示の時、すでに公知の事実となっているもの
      2.本契約に基づく開示後、被開示者の責めに帰しえない事由により公知となったもの
      3.本契約に基づく開示の時、被開示者がすでに所有し、かつ開示者から直接もしくは間接に知りえたものではないことを証明しえるもの
      4.本契約に基づく開示の後、守秘義務を負うことなく被開示者が第三者から適法に入手したもの
      5.本契約に基づく開示の後、開示者の秘密情報を使用することなく独自に開発したもの


第6条(秘密保持)

    1 被開示者は、開示者により開示された秘密情報について、これを開示目的以外に使用してはなりません。

    2 被開示者は、開示者により開示された秘密情報に関するすべての書面及び媒体ならびにそれらの複製物を他の資料及び物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもってこれらを保管しなければならず、開示者の書面による事前の同意を得ることなく秘密情報を第三者に開示し、または漏洩してはなりません。また、政府機関の要請または法令に基づき開示する場合には、被開示者は、開示に先立って、開示者に対し相当な通知を行わなければなりません。

    3 被開示者は、秘密情報もしくはこれを化体する有体物(書面、図面、電磁的記録、試作品等を含む)を、みだりに複製してはなりません。

    4 被開示者は、その開示目的に従ってのみ、被開示者の取締役、監査役、従業員に開示し、利用させることができます。

    5 被開示者が、前項に列挙する者を含む第三者に対して秘密情報を開示する場合は、被開示者は当該第三者をして本条に基づく秘密保持義務を遵守させるものとし、当該第三者による秘密情報の取扱いについて一切の責任を負います。ただし、政府機関の要請または法令に基づき開示する場合はこの限りではありません。


第7条(秘密情報の返還・廃棄)

    1 被開示者は、開示者から秘密情報の返還請求を受けたとき、または本契約が終了もしくは解除されたときは、すみやかに相手方の指示に従い、当該秘密情報に関するすべての書面及び媒体ならびにそれらの複製物を相手方に返還または廃棄・消去処分しなければなりません。


第8条(契約解除等)

    1 甲は乙に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、何らの催告なくまた、解除の事由を明らかにすることなく直ちに本契約を解除することができます。

    • 1.金融機関から取引停止処分を受けた場合
      2.第三者より仮差押、仮処分、強制執行を受け、契約の履行が困難と認められる場合
      3.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立があった場合
      4.公租公課の滞納処分を受けた場合
      5.解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとし、または譲渡した場合
      6.本契約の違反があった場合
      7.本サービス利用の申込み時に申請した事項に虚偽があった事が判明した場合
      8.乙が運営するメディアの内容が、甲が定める基準を満たしていない事が判明した場合
      9.反社会的勢力との関係性を疑わせる事由があった場合
      10.乙との電子メール等による連絡がとれずに本契約の履行に支障をきたした場合
      11.その他甲乙間の信頼関係が破壊されたと認めるに足りる事情が生じた場合

    2 甲及び乙は、契約期間の中途でも1ヶ月前までに書面をもって乙に通知することにより、契約を終了することができます。


第9条(責任制限)

    1 ストライキ、停電、テロ行為、火災、地震等の不可抗力またはコンピューターウィルスの感染、インターネットの利用不能、システムの不具合等、甲の合理的管理を超える事情によって発生した債務不履行または履行遅滞については、甲は、乙に対し責任を一切負わないものとします。

    2 本契約に関し、甲が乙に対し損害賠償義務を負う場合、その賠償額は当該損害賠償を請求した日から過去3ヶ月間において、乙が甲へ支払った利用料を限度とします。ただし、甲の故意または重過失によった場合はこの限りではありません。


第10条(契約期間)

    1 本契約の契約期間は、本契約成立日から1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙のいずれかから書面による更新拒絶の意思表示がないかぎり、更に1年間自動的に更新するものとし、以後も同様とします。

    2 契約期間満了、解約その他の事由により本契約が終了した後も、秘密保持に関する定めは引き続き有効に存続するものとします。


第11条(譲渡禁止)

乙は、本契約上の地位または権利、義務を第三者に譲渡することができません。


第12条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。


第13条(合意管轄裁判所)

本契約に関連して、当事者間に生じるすべての紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決されるものとします。


令和4年1月26日制定

令和5年4月25日更新